※現在は臨時措置として、市指定ごみ袋以外のごみ袋での収集も実施されています。
期間は 令和8年6月30日まで です。
加古川市では、令和3年6月1日から、家庭から出される「燃やすごみ」を対象に、指定ごみ袋制度が始まっています。
指定ごみ袋制度とは
市が形・大きさ・デザインなどの規格を定めた「指定ごみ袋」を使って、ごみを出す制度です。
対象となるのは、ごみステーションに出す家庭の「燃やすごみ」です。
制度の目的
指定ごみ袋制度は、ごみの減量と資源化の推進を目的としています。
燃やすごみの中には、資源化できる紙類や、まだ食べられる食品ロスが含まれていることがあります。
指定ごみ袋を使うことで、分別やごみ減量への意識を高める効果が期待されています。
指定ごみ袋の種類
指定ごみ袋には、次の種類があります。
- 形:平袋型、持ち手付き型
- 大きさ:大45リットル、中30リットル、小15リットル
- 厚さ:0.02ミリ以上
販売場所
指定ごみ袋は、スーパーマーケット、ホームセンター、ドラッグストア、コンビニエンスストアなどで販売されています。
店舗によって、取り扱いの有無や種類、価格が異なります。
ごみ有料化ではありません
加古川市の指定ごみ袋制度は、ごみ袋の価格にごみ処理費用を上乗せする制度ではありません。
そのため、いわゆる「ごみの有料化」ではありません。
指定ごみ袋は、市場価格で販売されています。
指定ごみ袋を使わない場合
令和3年6月1日以降、指定ごみ袋を使わずに出された「燃やすごみ」は、原則として収集されません。
ただし、現在は臨時措置として、令和8年6月30日まで、市指定ごみ袋以外のごみ袋での収集も実施されています。
これまで使っていたごみ袋について
これまで使っていたごみ袋は、生ごみを捨てるときの内袋として使うことができます。
また、衣類や落ち葉・草などの資源物を出す場合には、透明または半透明の45リットルのポリ袋として使うことができます。
まとめ
指定ごみ袋制度は、ごみの減量と資源化を進めるための制度です。
現在は臨時措置により、市指定ごみ袋以外でも収集されていますが、制度の趣旨を踏まえ、分別や食品ロス削減に取り組むことが大切です。




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