指定ごみ袋制度について

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※現在は臨時措置として、市指定ごみ袋以外のごみ袋での収集も実施されています。
期間は 令和8年6月30日まで です。

加古川市では、令和3年6月1日から、家庭から出される「燃やすごみ」を対象に、指定ごみ袋制度が始まっています。

指定ごみ袋制度とは

市が形・大きさ・デザインなどの規格を定めた「指定ごみ袋」を使って、ごみを出す制度です。

対象となるのは、ごみステーションに出す家庭の「燃やすごみ」です。

制度の目的

指定ごみ袋制度は、ごみの減量と資源化の推進を目的としています。

燃やすごみの中には、資源化できる紙類や、まだ食べられる食品ロスが含まれていることがあります。

指定ごみ袋を使うことで、分別やごみ減量への意識を高める効果が期待されています。

指定ごみ袋の種類

指定ごみ袋には、次の種類があります。

  • 形:平袋型、持ち手付き型
  • 大きさ:大45リットル、中30リットル、小15リットル
  • 厚さ:0.02ミリ以上

販売場所

指定ごみ袋は、スーパーマーケット、ホームセンター、ドラッグストア、コンビニエンスストアなどで販売されています。

店舗によって、取り扱いの有無や種類、価格が異なります。

ごみ有料化ではありません

加古川市の指定ごみ袋制度は、ごみ袋の価格にごみ処理費用を上乗せする制度ではありません。

そのため、いわゆる「ごみの有料化」ではありません。

指定ごみ袋は、市場価格で販売されています。

指定ごみ袋を使わない場合

令和3年6月1日以降、指定ごみ袋を使わずに出された「燃やすごみ」は、原則として収集されません。

ただし、現在は臨時措置として、令和8年6月30日まで、市指定ごみ袋以外のごみ袋での収集も実施されています。

これまで使っていたごみ袋について

これまで使っていたごみ袋は、生ごみを捨てるときの内袋として使うことができます。

また、衣類や落ち葉・草などの資源物を出す場合には、透明または半透明の45リットルのポリ袋として使うことができます。

まとめ

指定ごみ袋制度は、ごみの減量と資源化を進めるための制度です。

現在は臨時措置により、市指定ごみ袋以外でも収集されていますが、制度の趣旨を踏まえ、分別や食品ロス削減に取り組むことが大切です。

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